古物商許可申請窓口
古物商許可の申請はどこに出すの?
古物営業の許可を都道府県公安委員会から受けるためには、都道府県公安委員会に申請書を提出しますが、申請者がここに直接提出するではなく、営業所または古物市場の所在地を所轄する警察署所長を経由して提出します。
申請者は、営業所または古物市場の所在地の所轄警察署(通常生活安全課が担当窓口です。「経由警察署」といいます。)に申請書を提出します。
許可を受けた後、変更の届け出・各種変更による許可証の書き換え、許可証の再交付などの諸手続きの窓口は、この申請書を提出した経由警察署になります。
古物商許可取得に要する期間
古物商許可は、申請書を提出してからどれぐらいの期間で許可がおりるの?
申請書を提出してから許可がおりるまでの期間は、以下の期間以内で各都道府県警察が実情に応じた標準処理期間を定めることとされています。したがって、以下の期間を超えることはありませんが、各都道府県警察によって多少標準処理期間が違う場合があります。
・1号営業(古物商)許可 :6週間
・2号営業(古物市場主)許可:8週間
・許可証の再交付 :4週間
・許可証の書き換え :3週間
まとめ
古物商許可の申請書提出窓口は、古物営業の営業所または古物市場の所在地の所轄警察署(通常生活安全課が担当窓口です)に申請書を提出します。
古物商許可がおりるまでの期間は、申請書提出窓口の警察署により多少違う場合があり、おおむね申請してから1.5ヶ月ほどかかります。
ワンモア情報ー標準処理期間について
行政運営の公正の確保と透明性の向上を目的として行政手続法という法律があり、その中で許可申請が申請窓口に到達してから許可をするまでに通常要する期間(標準処理期間)を定めるよう努めなければならないと規定しています。この古物商許可の標準処理期間も前述の期間を超えない範囲で、各都道府県警察が実情に応じた標準処理期間を定めることとされています。
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