そもそもどうして古物商免許が必要なのでしょうか?

中古品、リサイクル品、ユーズド品、セコハンなど中古の物を指していろいろな呼び方がありますが、一度消費者の手に渡った物古物といい、その取引きをするには行政が発行する免許が必要です。

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古物の取引きは、盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性が高く、これを野放しにすれば犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあります。このため古物営業法という法律が古物の取引きに一定のルールを定めており、古物の取引きをするには古物商免許が必要と規定しているためです。

あなたのその取引き、本当に古物商免許が必要ですか?

古物の取引きをするといっても古物商免許が必要な取引きと不要な取引きがあります。

古物商免許が必要な取引き

航空機や鉄道車両などの一部除外品はありますが、美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、オートバイ、事務機器類、機械工具類、皮革製品、書籍、金券類など人が使用するほとんどの物が対象で、一度消費者の手に渡ったこれらの物を有償で買入れて販売することを営利目的反復継続して行う場合は、古物商免許が必要です。

古物商免許が不要な取引き

古物に該当する物でも、自分で使用していたものを販売したり、無償または引取り料をもらって古物を引き取って販売するときは、古物商免許は必要ありません。

ここがポイントですが、古物を有償で買入れていなければ古物を売っても古物商免許は必要ありません。一部でも有償で古物を買入れている場合は、古物商免許が必要です。

せどり、ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ は古物商免許が必要でしょうか?

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ここまでお読みいただいて古物商免許が必要な取引きと不要な取引きを見分けるポイントがわかったのではないでしょうか。

この知識を活用して、ご質問をいただくことが多い せどり、ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ について、古物商免許が必要かどうか具体的に見てみましょう。

せどり

中古の実用書や中古のゲームソフトなどを中古品を販売する大手チエーン店などより買入れて、インターネットオークションで販売することが一般的によく行われている せどり ですが、古物を有償で買入れていること、せどりは通常、転売益を得る目的で反復継続して行うものであることから、せどりを行うには古物商免許が必要です。

ネットオークション

ネットオークションで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを単に販売するなど営利目的ではなく単発的に行うのであれば古物商免許は必要ありません。
営利目的で反復継続してネットオークションで古物の売買を行う場合は、古物商免許が必要です。

フリーマーケット

フリーマーケットで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを販売するなど営利目的ではなく単発的に行うのであれば古物商免許は必要ありません。
営利目的で反復継続してフリーマーケットで古物の売買を行う場合は、古物商免許が必要です。

リサイクルショップ


無償または引き取り料をもらって引きとった古物を修理・再生して販売する営業形態のリサイクルショップであれば、古物の買取りを行わないこと、古物の売却のみを行う営業であることから、古物商免許は必要ありません。一部でも有償で古物を買入れて販売する場合は、古物商免許が必要です。

ここまでお読みいただいて、やはりご自分のやろうとしている古物の取引きが古物商免許が必要という方は、よろしければもう少しお読みください。
古物商免許の取り方や古物商の方なら必ず守らなければならない法規制について解説します。

このページの後半に当事務所が提供する☆法令適合診断サービスをご紹介しています。
当事務所に業務を依頼された古物商の方には無料でお付けします。

法律上この免許のことを許可といいます。以降このページでは、古物商免許のことを古物商許可といいます。

古物商許可の取り方

古物営業には古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)の3種類あります。古物商許可は古物商と古物市場主の2種類で許可申請をして許可を受けます。
古物市場主は、古物商だけが参加できる古物の売買や交換を行う市場の営業許可です。
古物競りあっせん業は、ホームページを利用したインターネットオークションで古物の売買をあっせんする営業で、これを行うには許可申請ではなく届け出をします。

自分で古物の売買を行うだけなら、必要なのは古物商(1号営業)許可のみです。

古物商許可申請に必要な書類

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古物商許可申請は、個人許可の申請と法人許可の申請の2種類あります。
以下の許可申請書と添付書類を用意し、ご自分の営業所の所在地の所轄警察署に申請書を提出します。許可申請書と添付書類のフォームは、ご自分の営業所の所在地の都道府県警察のホームページから入手します。

個人許可 法人許可
許可申請書
住民票の写し
略歴書
登記事項証明書
身分証明書
誓約書
登記簿謄本
定款の写し

古物営業は法令の規制がとても多く規制の内容も複雑

古物商の防犯三大義務をご存知でしょうか。
古物営業法は、古物商にさまざまな義務を課していますが、その中でも以下の3つが最も重要で、これを古物商の防犯三大義務といいます。

  1. 取引相手の確認義務
  2. 不正品の申告義務
  3. 帳簿等への記録義務

この中の1つの取引相手の確認義務は、古物を買い受けるときに相手方の身元(住所・氏名・職業・年齢等)を確認しなければならないというもので、対面による方法(2種類)と非対面による方法(8種類)が厳密に法定されております。

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インターネットオークションで古物を買い受ける場合は、非対面による方法で相手方の身元の確認をしなければなりませんが、法定されている非対面による方法(8種類)の中のいずれかの方法によらなければなりません。単に「運転免許証のコピーをメールで送ってください」では違法になってしまいます。

また、取引相手の確認義務は、古物の売却のときには不要で、原則的に買取対価の総額が1万円未満の場合は免除されますが、オートバイ、書籍、ゲームソフトなど一部のものは1万円未満でも免除されません。つまり、オートバイ、書籍、ゲームソフトなどは1万円未満でも取引相手の確認が必要ということになります。これはほんの一例ですが、このように規制の内容がとても複雑です。違反の場合は罰則があり、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金です。

このようにとても重い罰則を科される可能性があり、例えばインターネットオークションで中古の書籍の買受けをする場合に、1万円以下だからといってうっかり取引相手の確認を怠ることは、古物を取り扱うプロとして許されないのです。

このほかにも古物営業法は、日々の古物営業に対して次のような多くの義務を課しています。

  • 自分の営業所と取引きの相手方の営業所以外で古物の買受けを禁じる営業の制限(違反の場合、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
  • 品触れ品の確認・申告義務(違反の場合、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
  • 警察官の立ち入り調査に応じる義務(違反の場合、10万円以下の罰金)
  • 万が一盗品を取り扱ってしまい持ち主から無償回復請求を受けた場合の古物商の義務

古物営業は、古物営業法のほかにも関連する次のような法令の規制を受けます。

  • インターネットオークションで古物を販売する場合など
    →「特定商取引法」
  • 一般消費者に対して古物の訪問買取をする場合など
    →「特定商取引法」
  • 一般消費者との古物の売買における誇大広告の禁止など
    →「消費者安全法」
  • 200万円を超える貴金属の現金取引きをする場合
    →「犯罪収益移転防止法(通称)」
  • ンティーク照明器具等を取り扱う場合など
    「電気用品安全法」
  • PSCマークのない特定製品の取り扱いの禁止
    →「消費生活用製品安全法」
  • 象牙製品等を取り扱う場合
    →「種の保存法(通称)」

このように古物商の方は、日々の古物営業を行うときには、古物を取り扱うプロとして、古物営業法と関連法令を正しく理解してこれを遵守しなければならないのです。

古物商許可代理取得サポート☆当事務所にご依頼のお客様は法令適合診断サービスが無料!

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当事務所は、古物商の方が古物商許可を受けられて古物営業を開始されたときに、その営業内容が上記の古物営業法および関連法令の規制をクリアしているかどうか診断し、また、どうすれはクリアできるか提案する「法令適合診断サービス」を提供します。

当事務所へ「古物商許可代理取得サポート」のご依頼をいただいたお客様には、無料で「法令適合診断サービス」をお付けします! 交通費が発生する場合は、交通費のみご負担いただきます。

当事務所の古物商許可代理取得サポート

サポート内容

当事務所の古物商許可代理取得サポートは、以下のとおり許可申請書類の作成、証明書類等の入手、許可申請受付担当官との確認・交渉、許可申請窓口への申請書の代理提出まで一貫したサービスをご提供します。

  • 許可申請書類の作成
  • 証明書類等の収集
  • 許可申請受付担当官との確認・交渉
  • 許可申請窓口への申請書の代理提出

許可申請書類の作成のみのサポート等は、お受けしていません。
なぜならば、当事務所がいただく以下の報酬は、単に書類を作成したり証明書類を集めたりすることだけではなく、許可申請受付担当官へ許可要件を確認したり特別な要件の場合には交渉したりして、確実に許可がおりる内容で申請書の提出を行うことまでを含めた一貫したサービスにこそ、その対価としての価値があると考えるからです。

古物商許可取得費用

古物商許可を取得するための費用は、行政に支払う法定手数料、当事務所の報酬および交通費の3つからなります。

許可の種別 個人 法人
法定手数料 19,000円 19,000円
当事務所の
報酬金額
(*1)
55,000円 55,000円
交通費
(*2)
 実費見積もり 実費見積もり
合計 74,000円
(税込)
+交通費
74,000円
(税込)
+交通費

 

(*1)
当事務所の報酬金額には、1名分の証明書類収集費用が含まれます。
個人許可の場合で管理者が1名で代表者がこれを兼務するときは追加料金はありません。営業所が2か所以上で管理者が2名以上になる場合、管理者1名あたり5,500円(税込)の追加料金が発生します。
法人許可の場合で役員が代表者1名のみで管理者も1名の場合で代表者がこれを兼務するときは追加料金はありません。役員が代表者を含めて2名以上になる場合や営業所が2か所以上で管理者が2名以上になる場合、役員と管理者1名あたり5,500円(税込)の追加料金が発生します。

(*2)

当事務所から許可を申請する警察署までの2往復(許可申請書提出時と許可証受け取り時)の交通費をご負担いただきます。特別の事情により追加の交通費が発生する場合は、その都度事前にご相談させていただきます。

古物商許可は都道府県単位で申請が必要です。複数の都道府県にまたがって営業所が複数存在する場合は、その都道府県の数だけ上記費用が発生します。
複数の都道府県にまたがって営業所が複数存在する場合は、上記費用も含めてご相談ください。

サポート対象地域

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当事務所(神奈川県大和市)から許可を申請する警察署までの距離が鉄道利用で片道2時間以内の地域とさせていただきます。

2時間を超える地域でもサポート可能な場合もありますので、ご相談ください。

 

古物営業は、窃盗犯罪の防止を背景として古物営業法その他法令の規制の多いビジネスです。 法令適合診断サービス(当事務所にご依頼のお客様は無料!)で許可取得後のお客様の古物営業まで全力でサポートします。
当事務所の古物商許可代理取得サポートのご利用を是非ご検討ください!

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