古物営業法の目的

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古物営業法が古物の売買を規制している理由は何でしょうか?

古物営業を規制している古物営業法という法律があり、その第1条に以下のとおりその目的が規定されています。

古物営業法 第1条(目的)

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業にかかる業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物の売買は、盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性が高く、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあるからです。

古物の売買を規制することにより、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害を迅速に回復できる社会を維持していこうというのが古物営業法の目的です。

古物営業法に違反した場合の罰則・行政処分

古物営業法は、違反した場合の罰則を以下のとおり規定しています。

  • 無許可営業

  懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科

  • 名義貸し

  懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科

  • 取引場所の制限違反(古物商が古物商以外の者から古物の買い受けができる場所は、届け出をしている自分の営業所と相手方の住所に限られます。)

  懲役1年以下または50万円以下の罰金もしくは併科

  • 古物商市場における古物商間以外の取引

  懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金もしくは併科

  • 古物許可証携帯義務違反と行商従業者証携帯義務違反

  30万円以下の罰金

  • 古物商許可標識掲示義務違反

  30万円以下の罰金 など

古物営業法は、違反した場合の行政処分を以下のとおり規定しています。

  • 許可の取り消し

  偽りや不正の手段で許可を受けたり、許可を受けてから6ヵ月以上古物営業の実態が存在しないとき、3ヵ月以上所在不明のとき

  • 営業停止(6ヵ月以内)

  古物商やその従業者が古物営業法等に違反する行為を行ったとき

まとめ

古物営業法の目的は、窃盗犯罪の防止と窃盗被害が発生したときに被害を迅速に回復でるようにすることなのです。なるほど、それで古物の買取りに注目して古物の売買を規制しているのですね。

古物営業法に違反すると懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科されたり、許可取り消し等の行政処分を受ける可能性があります。とても重い罰則ですよね。

個人名義の許可を持つ方が法人を設立して、法人としての許可をとらずにそのまま個人名義の許可で古物営業を行っている場合など、特にご注意ください。

 

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