natashquan-1876701_640古物営業法が規定している違反行為に対する罰則は何種類かありますが、この無許可営業と名義貸しは、その中でも最も重い罰則が科される違反行為です。すでに古物営業をやられている古物商の方であればこの2つの罰則はご存じのことと思います。

しかし、営業規模の拡大や事業再編などによりうっかり無許可営業や名義貸しのまま営業をしてしまう場合も考えられるのです。

ここでは特に注意したい無許可営業や名義貸しになり得るケースについて解説します。

無許可営業

古物営業法は、古物商または古物市場主でない者は、古物の売買や交換もしくは委託を受けて売買や交換をする営業し、または古物市場を経営する営業をしてはならないと規定しています。

違反の場合の罰則は、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科です。

以下のようなケースではうっかりすると無許可営業になる可能性がありますので特に注意が必要です。

  • 個人で許可を受けて営業していた方が、事業の拡大により法人営業となったときに、新たに法人としての許可を受けないで個人としての許可で営業を続けた場合
  • 法人としての許可を受けた法人が合併・分割などの事業再編で消滅したり別法人となったときに、新たにその別法人としての許可を受けないで、合併・分割前の許可で営業を続けた場合
  • 個人または法人の許可で営業をしていた方が、他の都道府県に営業所を移して、または営業所を増やして営業を行うときに、新たにその都道府県の許可を受けないで営業をした場合

名義貸し

古物営業法は、古物商または古物市場主は、自己の名義をもって他人にその古物営業を営ませてはならないと規定しています。

違反の場合の罰則は、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科です。

以下のようなケースではうっかりすると名義貸しになる可能性がありますので特に注意が必要です。

  • A法人が古物を取り扱う部門をB法人として独立させたときに、B法人として新たな許可を受けずにA法人の許可で営業を続けた場合、A法人は名義貸し違反になりB法人は無許可営業になります。

 

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