古物営業とは?

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古物を売ってもそのやり方によっては、古物営業に該当しないので、ここでしっかり押さえましょう。

法律では、その営業のやり方によって次の3つに規定されています。
この3つのいずれかに該当する場合は、公安委員会から許可を受けたり届け出が必要です。

1.1号営業

古物を売買したり交換したり、または、委託を受けて売買したり交換したりすることをいいます。このような営業をするために、許可を受けた方を古物商といいます。

*「委託を受けて売買」とは?
売買することを他人から依頼され、それを引き受けて売買をすることです。
たとえば、古物を依頼者から受け取って自分の店の店頭に並べて売るようなことをいっています。単に売り手と買い手を結びつける斡旋とは違い、あくまで自分で売買を行うことをいっています。

*「営業」とは?
営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。

* 1号営業から除外される営業形態
・ 古物の買取を行わず、売却だけを行うこと(無償または引き取り料をもらって引きとった物を修理して売ることも1号営業から除外されます。)
・ 自分が売却した物をその相手から買い受けることだけを行うこと(自分が売却した物を売却した相手からではなく第三者から買い受ける場合は、この項目には該当しません。1号営業に該当します。)
つまり、他人から古物の買取りをしなければ、それを売っても古物営業に該当しないのです

* リサイクルショップやバザー、フリーマーケットで行われている取引きが古物営業にあたるかどうかについては、その取引きの実態や営利性などに照らして個別具体的に判断する必要があるとしています。
もう少しだけ詳しい解説は、こちらをどうぞ。

2.2号営業

古物市場(古物商の人だけの間で古物の売買または交換を行うための市場をいい、通常オークションのようなせり売りの方法で行われます。)を経営することをいいます。
このような市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた人を古物市場主といいます。

* 古物市場での取引きは、古物商の人に限られますので一般の人は参加できません。

* 市場の取引きに利用させるために場所を提供している人でも、無料で場所を提供している場合はもちろん、場所代などをもらっていてもそれが単なる場所の提供料金の意味合いで、自分が古物商間の取引きに一切関与しないような場合は、2号営業には該当しません。

3.古物せりあっせん業(3号営業)

インターネットオークションのように古物の売買をしようとする人のあっせんをホームページを使用するせりの方法により行う営業をいいます。古物せりあっせん業を営む人を古物せりあっせん業者といいます。

 

まとめ

どうでしょうか。古物営業って何だかわかりましたか?
法律の規制の対象になる営業は3種類あり、一般的な古物の売買(1号営業)では、他人から古物の買取をする場合は古物営業にあたり、他人から古物の買取りをしない場合はそれを売っても古物営業にあたらないのです。

 

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