success-479568_640古物商が古物営業を行う場合には、営業所ごとに古物商許可の標識を掲示する義務を負います。また、営業方法として取り扱う古物についてホームページ(HP)に掲載して行う場合は、ホームページに許可証の番号等を記載する義務を負います。いずれの場合も違反の場合は罰則があり10万円以下の罰金です。

営業所における許可の標識掲示義務

古物商は営業所や露店ごとに、古物市場主は古物市場ごとに古物商許可の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。これは古物を取引きされるお客様が自分がこれから取引きしようとしている古物商が許可を持っているかどうかすぐにわかるようにし、また、無許可営業者を排除するためのものです。したがって、自宅を営業所として許可を受けている古物商は自宅の玄関等の見やすい場所に許可の標識を掲示する必要があります。

標識は古物商である方がご自分で規定された様式にしたがって作成します。

ホームページにおける許可証番号等の表示義務

古物商は営業方法として取り扱う古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引きの申し込みを相手方と対面しないでできる方法(電話、電子メール、郵便等)により受ける方法をとる場合は、取り扱う古物に関する事項とともに、(1)営業者の氏名または名称、(2)許可をした公安委員会の名称、(3)12桁の許可証番号 をホームページに掲載しなければなりません。この3つは「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないとしているので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、以下の方法も例外として認められます。
・古物を取り扱うサイトのトップページに表示する。
・トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページに設定(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるように設定)する。
著しく小さい文字で表示することや不当にわかりにくい位置に表示することは、古物営業法に規定する表示とは認められません。

 

当事務所では、お客様に代わり古物商許可を取得する代理取得サポートを承ります。 古物営業は、窃盗犯罪の防止を背景として古物営業法その他法令の規制の多いビジネスです。 法令適合診断サービス(当事務所にご依頼のお客様は無料!)で許可取得後のお客様の古物営業まで全力でサポートします。
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