古物商許可は誰がどんなときに必要なの?

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古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)になろうとする個人または法人は、営業所または古物市場の所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。

したがって、複数の都道府県に営業所または古物市場がある場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。

同じ都道府県に複数の営業所を持つことができますが、営業所の新設や廃止、移転の場合には、営業所ごとに届け出が必要です。

* 営業所とは?
古物営業における営業所とは、古物営業を行う場所をいい、本店、支店、店舗などの名称のいかんを問いません。個人営業で店舗を構えていない人は、住所地である自宅が営業所になります。

* 許可を取得する主体
古物営業法は、古物営業を行う主体が許可を取得しなければならないと規定しています。したがって、個人営業であれば事業主が個人の許可を取得しなければなりませんし、法人であれば法人としての許可が必要です。
例えば、次のような場合に注意が必要です。いずれの場合も別に法人としての許可を取得する必要があります。

・ 法人の役員の中に個人で古物商許可を取得している人がいる場合に、その許可をもって法人として古物営業を行っている場合

・ 親会社の法人としての古物商許可で子会社が古物営業をしている場合

・ 古物営業を展開する大手チェーン店のフランチャイズ(別法人)として出店したのに、大手チェーン店の営業所として届け出をして営業をしている場合

まとめ

古物営業の許可(古物商許可)は、誰がどんなときに必要なのか、わかりましたか?
古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)を営むための許可は、古物営業を行う主体(個人か法人)が営業所のある都道府県ごとに取得し、同じ都道府県に複数の営業所を持つことができますが、営業所の新設や移転の場合には営業所ごとに届け出が必要です。個人として持っている許可を所属する法人の許可に使いまわすことはできません。

なお、古物せりあっせん業(3号営業)をはじめようとする方は、営業開始の日から2週間以内に、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に営業開始の届け出を提出する必要があります。3号営業の場合、事前に許可を取るのではなく、届け出の提出になります。

 

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