court-510750_640そもそもせり売りとは何でしょうか?
せり売りとは、複数の買い手価格の競争をさせて売買取引きを行う営業形態をいいます。
いわゆるオークションです。

古物営業法は、古物商(1号営業)がせり売りを行う場合は、せり売りを行う場所を管轄する公安委員会に届け出をしなければならないと規定しています。

(ここでいっているせり売りの届け出は、古物競りあっせん業(3号営業)の営業開始届け出とは違います。あくまでも古物商許可を取得した古物商(1号営業)が一時的にせり売りを行う場合に必要なものです。)

せり売りの届け出は、古物商の営業所で対面の方法により行う場合と古物商のホームページで非対面の方法により行う場合の2つのケースで届け出の方式が違います。

古物商が古物商の営業所で対面の方法により行う場合

古物商(1号営業)が古物市場以外の場所でせり売りをしようとするときは、せり売りを行う日の3日前までに、せり売りを行う場所を管轄する警察署にせり売り届出書を提出します。

古物市場(2号営業)と違い古物商が行うせりの買い手には古物商ではない一般の方も参加できます。せり売りは、一般の方も参加でき短時間で大量の古物が取引きされる営業形態であることから、盗品が売買される可能性が高いので届け出を義務付けているのです。

古物商がホームページで非対面の方法で行う場合

古物商(1号営業)がホームページを利用して、古物の買い受けの申し込みを非対面の方法により受けて古物のせり売りをする場合は、せり売りを行う日の3日前までに以下の事項を記載した届出書を競り売りを行う場所を管轄する警察署にせり売り届出書を提出します。
・ せり売りを行うホームページのURL
・ せり売りをしようとする期間
(上限は6ヵ月です。これを超える期間の場合、届出書を再提出する必要があります。)

・ 古物の買い受けの申し込みを受ける通信手段の種類(電話、電子メール、郵便など)

古物商(1号営業)がインターネットオークション業者のような古物競りあっせん業(3号営業)が行うあっせんを受けてせり売りを行う場合は、せり売りの届出書は必要ありません。

 

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