窃盗犯罪の防止と窃盗被害の迅速な回復という古物営業法の目的を達成するため、防犯三大義務以外にも古物商および古物市場主が遵守すべき重要な義務があります。
ここでは(1)品触れの保管・申告義務、(2)差止めに応じる義務、(3)立入り調査に応じる義務 の3つについて解説します。

(1)品触れの保管・申告義務

重要な窃盗事件の被害品がその特徴から他の類似品と識別できる場合に、営業所または古物市場の所在地の所轄警察署から「品触れ」という手配書が書面、FAXまたは電子メールで送付されます。この品触れを受け取ったときは、品触書に受け取った日付を記載し、その日から6ヵ月間これを保存しなければなりません。

古物商は、品触れを受けた日に該当する古物を所持していたとき、品触れの保存期間内に該当する古物を受け取ったときは、直ちにその旨を営業所の所在地の所轄警察署に届け出なければなりません。
古物市場主は、品触れの保存期間内に該当する古物が古物市場に出たときは、直ちにその旨を営業所の所在地の所轄警察署に届け出なければなりません。

違反の場合は罰則があり、懲役6ヵ月または30万円以下の罰金です。

(2)差止めに応じる義務

古物商が買い受けや交換、または委託を受けるなどして所持する古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合には、警察本部長または警察署長がその古物商に対して30日以内の期間を定めて当該古物を保管するよう命じることがあります。これを差止めといい、差止めは「保管命令書」という文書が発行されます。
この保管命令に従わないと処罰されます。違反の場合の罰則は、懲役6ヵ月または30万円以下の罰金です。

(3)立入り調査に応じる義務

警察官が営業中の古物商の営業所、古物の保管場所、古物市場またはせり売りの場所に立ち入り、古物および帳簿を検査して関係者に質問することがあります。この立入り調査を拒否したり妨害したりすると処罰されます。
警察本部長または警察署長は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主、古物せりあっせん業者から盗品等について必要な報告を求めることがあります。この報告をしなかったり虚偽の報告をした場合も処罰されます。
違反の場合の罰則は、10万円以下の罰金です。

 

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