古物商許可を申請する古物の区分

antique-1120927_640

古物は、古物営業施行規則で以下のとおり13品目に分類されており、古物商許可を申請するときに営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。

取り扱う品目に変更がある場合は、変更の届け出が義務付けられています。

 

区分 分類の基準 施行規則における例示 物品例
1号 美術品類  美術品的価値を有する物品  書画、彫刻、工芸品等  ー
2号  衣類  繊維製品、革製品等で身にまとうもの  和服類、洋服類、その他の衣料品  ー
3号  時計・宝飾品類  主に時計としての機能を有する物品、眼鏡(サングラスを含む)、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣向され、使用される飾りのもの  時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類  ー
4号  自動車  自動車および自動車の一部分として使用される物品  その部分品を含む  カーナビ、タイヤ
5号  自動二輪車および原動機付自転車  自動二輪車、原動機付自転車およびこれらの一部分として使用される物品  これらの部分品を含む  ー
6号  自転車類  自転車および自転車の一部分として使用される物品  その部分品を含む  ー
7号  写真機類  プリズム、レンズ、反射鏡等を組合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等  写真機、光学機器等  ー
8号  事務機器類  主に計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械および器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)  レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等  パソコン、ハンディコピー
9号  機械工具類  生産、作業、修理のために使用される機械および機器一般のうち第3号から第8号までに該当しない物品  電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等  小型船舶(モーターボート、クルーザー)、ゲーム機、レントゲン機械類、各種自動販売機、電話機、ミシン
10号  道具類  第1号から第9号までおよび第11号に掲げる物品以外の機械または器具  家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、映像またはプログラムを記録した物  コンピューターソフト、DVD、CD、ゲームソフト、ビデオテープ、玩具類(ラジコン)、コンテナ、漁業用具、サーフボード、化粧品
11号  皮革・ゴム製品類  主として、皮革またはゴムから作られている物品  カバン、靴等  ー
12号  書籍  ー  ー  ー
13号  金券類  ー  商品券、乗車券および郵便切手並びに古物営業施行令第1項各号に規定する証票その他のもの  ビール券、野球入場券、テレホンカード、タクシークーポン券等

 

* 9号 機械工具類  注記

総トン数が20トン以上の船舶や重量が1トンを超える機械で土地または建造物にコンクリートや溶接等で固定し簡単に取り外しができないものは古物から除外されているので、9号 機械工具類に含まれません。

総トン数が20トン未満の船舶および端舟その他ろかいのみをもって運転し、または主としてろかいをもって運転する舟は、9号 機械工具類に含まれます。

当事務所では、お客様に代わり古物商許可を取得する代理取得サポートを承ります。 古物営業は、窃盗犯罪の防止を背景として古物営業法その他法令の規制の多いビジネスです。 法令適合診断サービス(当事務所にご依頼のお客様は無料!)で許可取得後のお客様の古物営業まで全力でサポートします。
当事務所の古物商許可代理取得サポートのご利用を是非ご検討ください!

 当事務所の古物商許可代理サポートはこちら → 

 許可取得までの流れはこちら → 

 お問合せ・お見積依頼はこちら →

 

 TOPページに戻る → 

 

サイト内関連コンテンツ