管理者の選任義務

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古物営業法は、古物商または古物市場主は営業所または古物市場ごとに、当該営業所等における業務を適正に実施するための責任者として管理者一人を選任しなければならないと規定しています。

したがって、管理者は営業所等における業務を統括管理し、その業務が適正に行われるようしなければならないことから、古物営業法の目的である(1)不正品の流通防止、(2)盗難被害品の被害者への速やかな返還 をよく理解するとともに営業所等の責任者として不正品の流通を阻止するという心構えが求められます。そのため管理者は、不審者を見破る目と不正品を見極める目が必要とされています。

古物商または古物市場主は、自らが当該営業所等における業務を実質的に統括管理することができる場合は、自らを管理者に選任することもできます。

複数の営業所等の管理者を兼務することは、原則としてできません。

管理者になることができない方

上記の管理者の適性から以下の方を管理者に選任することはできません。
・未成年者
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
・禁固以上の刑に処せられ、または古物営業法31条に規定する罪(無許可営業違反、許可の不正取得違反、名義貸  し違反、営業停止命令違反)もしくは刑法247条(背任)、刑法254条(遺失物横領)もしくは刑法256条2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業法24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

管理者に一定の知識・経験を積ませる義務

古物商または古物市場主は、自ら選任した管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断させるために必要な一定の知識、技術または経験を積ませるようにしなければなりません。

自動車商またはオートバイ商の管理者に必要な一定の知識、技術または経験

自動車商またはオートバイ商の管理者については、国家公安委員会規則にガイダンスがあります。それによると不正品の疑いのある自動車の車体、車台番号打刻部分等における改造の有無、改造等がある場合にはその態様および程度を判別するための知識、技術または経験を積ませることが定められています。この知識、技術または経験は当該古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有する知識、技術または経験をいい、この知識、技術または経験は全国防犯協会連合会が推奨した団体等(現在は日本中古自動車協会連合会)の行う講習を受講すれば得ることができるとされています。

当該古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有する知識、技術または経験とは、必ずしも現実に3年間当該古物営業に従事しなければ得ることのできないものでありませんが、少なくとも客観的にそれと同程度と認められるものでなければならないとされています。したがって、3年より短い期間で当該知識、技術または経験を習得するためには、例えば先任者から不正品を見分けるための知識、技術の指導を受け、または短期間により多くの中古自動車を取り扱うことにより経験を重ねるなどして、通常の場合よりも積極的に当該古物営業に従事することが必要とされています。

 

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