古物営業における消費者安全法による規制
消費者の消費生活における被害防止と安全を確保するため、各種法令で定める消費者保護のすき間をうめるために平成26年6月に消費者安全法が制定されました。これにより消費者庁により、消費者事故に関する情報の集約と消費者被害の発生と拡大の防止措置が行われます。
古物営業法には、契約関係や広告宣伝の規制はありません。この消費者安全法の制定により、古物商の方が古物を売却する相手や古物を買い取る相手も消費者に該当するため、古物商の方が行う古物営業について以下のような規制を受けます。
古物商の方が以下のような行為を行い、それが虚偽または誇大な広告その他の消費者の利益を不当に侵害し、または消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある場合には、都道府県知事や消費者センターを置く市町村長の長が必要な限度で古物商に対して、報告要求、立ち入り調査や質問等を行うことがあります。また、消費者庁により事故態様などが公表される場合があります。
- 古物の売買に関して虚偽または誇大な広告表示をすること
- 古物の売買契約の勧誘、契約申し込み撤回、解除、解約に際して消費者の判断に影響を及ぼす行為を告げず、または不実のことを告げること
- 古物の売買契約の締結、履行、申し込みの撤回等に関し、消費者を欺き、または脅迫して困惑させること
- 消費者が古物商に対して、消費者の住所や営業所から退去するよう意思表示したにもかかわらず、その場から退去しないこと
- 電話により執ように勧誘すること
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