古物営業における電気用品安全法による規制
古物商の方がアンティーク照明器具等を取り扱う場合、電気用品安全法による規制を受けますので注意が必要です。
電気用品安全法に基づいて、PSEマークもしくは旧電気用品取締法の表示がない電気用品は販売できません。
以下の2つの場合、承認制度を利用することにより例外的に販売可能です。
・電気楽器等(電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼き付け機、写真引き伸ばし機、写真引き伸ばし機用ランプハウスおよび映写機)のビンテージ品については、特別承認制度を利用することにより販売することができます。
・アンティーク照明器具等(電気スタンド、その他の白熱電灯器具、伝統付き家具、コンセント付き家具)で昭和43年11月施行の旧電気用品取締法の規制以前に製造されたもので、主に装飾、鑑賞を目的とした古美術品であり、希少性、希少価値が高いものとして取引きされるものを、電気コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い、電気用品として販売する場合には、電気用品安全法第8条第1項を免除する例外承認制度を利用することにより販売することができます。例外承認は2年更新です。
古物営業における消費生活用製品安全法による規制
古物商の方が消費生活に使用する製品を販売する場合、消費生活用製品安全法の規制を受ける場合がありますので注意が必要です。
一般消費者の生命または身体に対する危害防止のため、消費生活用製品安全法に基づき、平成23年4月1日からPSCマークの表示のない特定製品は、新品・古物、国内製・国外製を問わず、販売、販売目的の陳列が禁止されています。規制対象品目は、製造または輸入業者に技術基準適合の自己確認が義務付けられている「特定製品」と、その中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」があります。
PSCマークのない特定製品を、店舗にて販売や販売のための陳列、通信販売、ネットオークションを利用しての出品や販売を行うことはできません。
違反の場合罰則があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科 です。
(主な対象製品)
PSCマークのない以下の製品です。
・使い捨てライター、多目的ライター
・バイク用ヘルメット
・レーザーポインター
・石油燃料機器(石油給油機、石油ふろがま、石油ファンヒーター、石油ストーブ)
・乳幼児用ベット
・浴槽用温水循環器
・家庭用圧力鍋、圧力釜
・登山用ロープ(ザイル) など
古物営業におけるガス事業法による規制
古物商の方がガスこんろを販売する場合、ガス事業法の規制を受ける場合がありますので注意が必要です。
ガス事業法(正式には ガス事業法および液化石油ガスの保安の確保および取引の適性化に関する法律 といいます)に基づき、平成21年10月1日からPSTGまたはPSLPGマークの表示がないガスこんろは販売できません。
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