古物商がご自身のホームページで古物を販売する場合やインターネットオークションに出品して古物を販売する場合、一般の個人消費者に対して訪問買取りを行う場合は、特定商取引法という古物営業法以外の法令の規制を受けますので注意が必要です。
ここでは古物営業を行う上で特定商取引法の規制を受ける場合とその対処法を解説します。
特定商取引法の通信販売を行うとき
古物商がご自身のホームページで古物を販売する場合やインターネットオークションに出品して古物を販売する場合など、郵便、電話、電子メールなどの通信手段により申し込みを受ける取引きは、特定商取引法の通信販売に該当し、次のような規制を受けます。
- 広告表示の規制
個人事業者の場合に事業者の氏名、法人の場合に登記簿上の名称、住所、電話番号等をホームページに表示しなければなりません。通称や屋号、サイト名だけの表示は違反になります。
販売価格、代金の支払い時期・方法、商品の引き渡し時期など古物営業法に基づく表示以外にも表示しなければならない項目がありますので注意が必要です。 - 誇大広告の禁止
ホームページにいちじるしく事実に反する表示や実際のものよりいちじるしく優良であり、または有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。 - 解約・返品
ホームページに返品の特約の有無やその内容について、消費者にわかりやすく表示することとされ、返品特約がない場合、商品を受け取った日から8日以内であれば、送料は購入者負担で解約することが可能です。
解約の場合、購入者は商品を販売者に返品し販売者は購入者に代金を返金しなければなりません。ホームページに返品の特約の有無やその内容について、消費者にわかりやすく表示している場合は、解約・返品に応じる必要はありません。
特定商取引法の訪問購入を行う場合
古物商がその営業所以外の場所で古物の買取りを行うことは、特定商取引法の訪問購入に該当します。古物商は古物営業法の取引場所の制限により、古物商自身の営業所や相手方の営業所や住所以外の場所で古物商以外のものからの古物の買取りを禁止していますので、古物商が個人消費者の営業所や住所を訪問し古物の買取りを行うときは、特定商取引法の訪問購入に該当し、次のような規制を受けます。
- 訪問購入における氏名等の明示
購入業者は訪問購入をしようとするときは、その勧誘にに先立って、相手方に購入業者の氏名または名称、売買契約の勧誘をすることが目的である旨、買取りをする商品の種類を明らかにしなければなりません。 - 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止
訪問購入に関するいわゆる飛び込み勧誘は禁止されています。訪問購入をしようとするときは、相手方に対してあらかじめ勧誘を受ける意志があることを確認しなければなりません。また、相手方から取引きを断わられた場合の再勧誘は禁止されています。 - 書面の交付義務
買い取る物品の種類や特徴、購入価格、代金や引き渡しの時期、クーリングオフに関する事項を記載した書面を交付しなければなりません。 - 物品の引き渡しの拒絶およびクーリングオフ
個人消費者は、クーリングオフ期間中(上記のクーリングオフに関する事項を記載した書面の交付を受けた日から8日以内)であれば、物品の引き渡しを拒むことができ、また、無条件で契約の解除をすることができます。 - クーリングオフ期間中に物品を第三者に引き渡す際の通知義務
個人消費者から引き渡しを受けた物品をクーリングオフ期間中に第三者に引き渡す場合、売り主である個人消費者に対しては、第三者に引き渡した旨、および第三者の氏名、住所および電話番号、法人の場合代表者の氏名、引き渡した年月日、物品の種類や特徴等を通知しなければなりません。
引き渡し先の第三者に対しては、当該物品の売買契約がクーリングオフされる可能性があることを書面で通知しなければなりません。
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