古物商が買い受けまたは交換した古物が盗品や遺失物であったときは、古物商は被害者に無償で返還しなければならない場合があります。
これを盗難被害者等の無償回復請求権といいます。
盗品または遺失物の返還請求に関する法制度
民法と古物営業法は、古物商が買い受けまたは交換した古物が盗品や遺失物であった場合、入手した相手や場所によって、盗難被害者または遺失者の返還請求権を次のように定めています。
(1)古物商が一般の人から入手した場合
古物商が一般の人から入手した古物が盗品または遺失品であった場合、被害者または遺失者は、盗難または遺失のときから2年間、無償で当該古物の返還を請求できます。(民法193条 盗品または遺失物の回復)
(2)古物商が競売により入手した場合
古物商が競売により入手した古物が盗品または遺失品であった場合、被害者または遺失者は、古物商が支払った代価を古物商に支払えば、盗難または遺失のときから2年間、当該古物の返還を請求できます。(民法194条 無償回復請求権の特例)
(3)古物商が競売以外の公の市場等から入手した場合
古物商が競売以外の「公の市場(公設の市場だけではなく通常公的に認められた店舗を含む)」または「同種のものを取り扱う営業者(店舗を有しない同種のものを取り扱う商人)」から、盗品や遺失物である事情を知らないで譲り受けた場合には、被害者または遺失者は盗難または遺失のときから1年以内に限り、被害者または遺失者は無償で返還の請求ができます。(古物営業法20条 盗品または遺失物の回復)
上記(3)は古物営業法20条が古物商だけに適用される民法194条の例外を規定したものです。
これは古物商に対して、盗品や遺失物の取り扱わないように細心の注意を払う責任があるとして、一般の人より重い責任を負わせたものです。
盗難被害者または遺失者の返還請求権の適用例外
古物商が入手した古物が商品券、図書券、ビール券などの場合、上記(1)から(3)までのすべての場合において、無償回復請求権の規定が適用されません。つまり、この場合は古物商は被害者または遺失者からの回復請求に応じる必要はありません。
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