flea-market-433704_640古物商本人と古物商の従業者は営業所以外の場所で古物営業をする場合に許可証の携帯を義務付けられます。

違反の場合は罰則があり10万円以下の罰金です。結構重い罰則ですよね。

古物商本人の許可証携帯義務

古物営業法は、古物商本人が行商をし、またはせり売りをするときは、許可証を携帯しなければならないと規定しています。これは古物商が営業所を離れて特殊な営業形態である行商を行う場合に、固定した営業所における古物営業に比べて帳簿記載や確認等の義務がおろそかにされやすいと考えられるため、適正な古物営業の実施を確保する観点から設けられたものです。

行商とは何でしょう?

古物商やその従業者が営業所以外の場所で古物の売買を行うことを「行商」といいます。また、営業所以外の場所に臨時の売店を設けて古物の販売(買取りはできません)を行う方法を「露店」といいます。露店を出すことも行商に含まれます。

行商を行うためには、古物商許可申請時に行商をするにチェックをして許可を受けなければなりません。行商をしないことを前提に許可を受けた古物商が、その後、行商を行うに変更するためには、行商を始めたときから14日以内に許可を受けた警察署に許可証の書換申請を行わなければなりません。

古物市場での取引きを希望する古物商は、営業所以外の場所での営業になることから「行商する」との許可がなければ参加できないので注意が必要です。露店は古物の販売のみに限られており、露店で古物の買取りを行うことはできません。

従業者の行商従業者証形態義務

古物商が自分の従業者に行商をさせるときには、行商従業者証を作成して、従業者に携帯させなければなりません。

古物商等の許可証等提示義務

古物商本人またはその従業者は、行商をする場合には取引きの相手から許可証または行商従業者証の提示を求められたときは、提示しなければなりません。

デパートの催事場やフリーマーケットに出店する場合も、古物商本人は許可証を、従業者は行商従業者証をその場に必ず携帯するようにしてください。

 

当事務所では、お客様に代わり古物商許可を取得する代理取得サポートを承ります。 古物営業は、窃盗犯罪の防止を背景として古物営業法その他法令の規制の多いビジネスです。 法令適合診断サービス(当事務所にご依頼のお客様は無料!)で許可取得後のお客様の古物営業まで全力でサポートします。
当事務所の古物商許可代理取得サポートのご利用を是非ご検討ください!

 当事務所の古物商許可代理サポートはこちら → 

 許可取得までの流れはこちら → 

 お問合せ・お見積依頼はこちら →

 

 TOPページに戻る → 

 

サイト内関連コンテンツ