cash-register-78741_640古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)または古物競りあっせん業者(3号営業)は、営業内容に変更があったときは、公安委員会に変更届を提出しなければなりません。

どのような変更のときにどこにいつまで提出すればよいでしょうか?

古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)の場合

届出を要する変更事項

許可申請時に提出した許可申請書の次の事項を変更したときは、変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する必要のあるときは20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません。

  • 営業者の氏名または名称および住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 営業所または古物市場の名称および所在地
  • 営業所または古物市場ごとに取り扱う古物の区分  => 
  • 管理者の氏名および住所
  • 古物商の場合に行商をするかどうかの別
  • 古物商でホームページを利用するかどうかの別
  • 古物商でホームページを利用している場合のURL
  • 法人の場合はその役員の氏名および住所

変更届に必要な書類

変更届書と以下の添付書類をともに正副2通提出します。

変更の内容 添付書類
結婚等による氏名の変更 住民票の写し(本籍または国籍を記載したもの)
住所の変更 同上
法人の名称、所在地および代表者等の氏名変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法人役員の氏名および住所の変更 変更事項に関する書類(新たに就任した役員の場合は、住民票(本籍または国籍を記載したもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書および誓約書)
営業所の管理者の変更 変更事項に関する書類(新たに選任した管理者の場合は、住民票(本籍または国籍を記載したもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書および誓約書)
新たにホームページを利用する場合 URLの使用権限を疎明する資料、許可証の番号、許可年月日、営業者の氏名または名称、ホームページのURL
ホームページのURLの変更 URLの使用権限を疎明する資料、変更後のホームページのURL
営業所に関する変更(名称、所在地、古物の区分、営業所の移転・新設・廃止) なし(変更届出書のみ)
行商の有無の変更 同上
古物の区分の変更 同上

 

届出先

原則として、経由警察署(許可申請を提出した警察署)に提出します。
例外として、営業所に関する変更で、①営業所(または古物市場)の名称または所在地の変更、②営業所(または古物市場)ごとに取り扱う古物の区分の変更、③営業所(または古物市場)ごとの管理者の氏名または住所の変更の場合は、営業所のある場所を管轄する警察署にも届け出ることができます。ただし、この例外により経由警察署以外の警察署に届け出る場合には、変更届出書のほかに営業所等一覧表も提出する必要があります。

複数の都道府県の公安委員会から許可を受けている場合、①営業者の氏名または住所、法人の代表者の氏名、②法人の役員の氏名および住所の変更届は、いずれかの公安委員会に届け出れば他の公安委員会には届け出る必要はありません。この場合、変更届出書のほかに許可公安委員会一覧表も提出する必要があります。

許可証の書換え申請

各種変更に伴い許可証に記載されている内容を変更したときは、変更届出書のほかに許可証の書換えを申請する必要があります。書換申請書(正副2通)と現在の許可証を提出し、手数料1,500円を納付します。
複数の都道府県の公安委員会から許可を受けている場合、変更届は許可を受けているいずれかの公安委員会に変更の届け出をすればよいのですが、この許可証の書換えについては、それぞれの公安委員会(経由警察署)へ申請する必要があります。

古物競りあっせん業者(3号営業)の場合

届出を要する変更事項

古物せりあっせん業の開始時に提出した開始届の次の事項を変更したときは、変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する必要のあるときは20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません。

  • 営業者の氏名(結婚などによる氏名の変更)および住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 営業の本拠となる事務所そのほかの事務所の名称および住所
  • 法人の役員の氏名および住所
  • 競りの方法
  • 営業を示すものとして使用する名称
  • URL

変更届に必要な書類

変更届書と以下の添付書類をともに正副2通提出します。

変更の内容 添付書類
結婚等による氏名の変更 住民票の写し(本籍または国籍を記載したもの)
住所の変更 同上
法人の名称、所在地および代表者等の氏名変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
URLの変更 URLの使用権限を疎明する資料

 

届出先

営業の本拠となる事務所の所在地以外を変更した場合は、営業開始の届出書を提出した警察署に提出します。営業の本拠となる事務所の所在地を変更した場合は、変更後の所在地の所轄警察署に提出します。

 

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