古物商許可を受けられない方

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古物営業法は、古物商許可をするかどうかの基準を定めています。次の項目(欠格事由といいます)のいずれか一つ以上該当する方は古物商許可の申請をしても許可を受けることができません。

許可申請の前に念のため確認しましょう。

また、いったん許可を取得してもこの基準に該当することになった場合は、許可が取り消されます。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
  2. 禁固以上の刑に処せられ、または古物営業法31条に規定する罪(無許可営業違反、許可の不正取得違反、名義貸し違反、営業停止命令違反)もしくは刑法247条(背任)、刑法254条(遺失物横領)もしくは刑法256条2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業法24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    *未成年者でも許可を受けられる方がいます。下記を参照してください。
  6. 営業所または古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由のある者
    *相当の理由のある場合
    管理者として選任しようとする者を具体的に決定していない場合や管理者を選任しようとする者が当該営業所または古物市場に勤務しておらず、または当該営業所または古物市場において責任のある職についている者ではなく、当該営業所または古物市場の管理者の職務を適切に遂行することが到底期待できない場合
  7. 法人でその役員のうちに上記1から4までのいずれかに該当する者があるもの

未成年者でも許可を受けられる方

未成年者の方でも次に該当する場合は、古物商許可を受けることができます。古物商許可申請のときに追加で書類を提出する必要があります。

  • 結婚されている方(追加書類 戸籍謄本または抄本)
  • 法定代理人から営業の許可を受けている方(追加提出書類 法定代理人による証明書等)
  • 古物商または古物市場主の相続人で、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合

まとめ

せっかく古物商許可の申請をしても上記欠格事由に一つでも該当すると許可を受けることができません。上記6から管理者の選任は許可をするかどうか審査する上で重要視していることをうかがい知ることができます。単に形式的に管理者を選任して進めようとすると許可が下りない可能性があるばかりか、古物営業のビジネスがうまくいかないことも考えられます。管理者の選任はしっかり行いましょう。

 

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