古物って何でしょうか?

wheel-1683032_640そもそもここでいう古物とは何でしょうか?

どういうものをいうのでしょうか。
まず、ここをしっかり押さえましょう。

皆さんがこれから商売をはじめようとされているものが、ここでいう古物に該当しなければ古物営業法の規制をうけず、古物商許可も必要ないからです。これが古物営業を適切に行うための出発点であり肝です。

古物営業法で定められている古物とは、次の3つです。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  3. これらの物品(1または2)に幾分手入れをしたもの

したがって、一度消費者の手に渡ったものが対象となり、メーカーから卸売、小売といったような通常の流通段階にあるものは除かれます。

*「一度使用された物品」とは?
「使用」というのは、その物本来の目的にしたがって使うことをいいます。衣類なら着ること、自動車なら走らせることをいいます。その物本来の目的にしたがって使うことのできないものは、古物には含まれません。

*「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは?
一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。
新品であっても、このような意味で使用のために取引されればここでいう古物に該当します。

*「幾分の手入れ」とは?
その物本来の用途・目的に変更を加えない範囲で行う部分的な修理・加工をいいます。よって、形状に本質的な変化を加えなければ利用できない「繊維くず」、「鉄くず」、「古新聞」、「ボロ布」の類はいわゆる廃品であって、古物には該当しません。

*「物品」には具体的に何が含まれるの?
「物品」には、以下の物が含まれます。

  • 鑑賞的美術品
  • 金券類
    商品券、乗車券、郵便切手、航空券、美術館・遊園地・博物館などの入場券、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、タクシークーポン、高速道路の回数券 など

古物に該当しないもの

逆に、大型機械類のうち、以下の物が除かれています。古物に該当しません。

  • 総トン数が20トン以上の船舶
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • 重量が1トンを超える機械で、土地または建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの(アンカーボルト等で建造物に固定されていても、アンカーボルトを固定するナットが露出して、容易に取り外すことができるものは、この項目から除外されます。つまり、古物に該当します。)
  • 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)で、自走できないもの、けん引することができないもの(重量が5トン以下の機械や重量が5トンを超える機械であっても自走できるものは、この項目から除外されます。つまり、古物に該当します。)

まとめ

古物って何だかわかりましたか?
それを手に入れた後、実際に使っていようといまいと、メーカーや製造者から一度消費者の手に渡った物、これを古物といっています。

 

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