古物商許可取得(1号営業・2号営業)に必要な書類
古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)になるための古物商許可申請は、以下の許可申請書と添付書類を用意し営業所の所在地の所轄警察署に申請書を提出します。
許可申請書および添付書類ともに正副2通必用です。
副本に添付する添付書類については、正本のコピーで大丈夫です。
個人許可の申請 | 法人許可の申請 | |
許可申請書 | 個人許可の申請書様式を使用 | 法人許可の申請書様式を使用 |
住民票の写し | 申請者本人および管理者全員 | 登記事項証明書に記載されている役員全員(監査役も含む)および管理者全員 |
最近5年間の略歴を記載した書面 | 同上 | 同上 |
登記されていないことの証明書 | 同上 | 同上 |
身分証明書 | 同上 | 同上 |
誓約書 | 同上 それぞれ個人用、管理者用様式を使用 |
同上 それぞれ個人用、管理者用様式を使用 |
登記事項証明書 | ー | 法人許可の申請の場合 |
定款の写し | ー | 法人許可の申請の場合 |
URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用する方のみ必要 | ホームページを利用する法人のみ必要 |
市場規約・参集者名簿 | 古物市場主(2号営業)の申請の場合必要 | 古物市場主(2号営業)の申請の場合必要 |
(住民票の写し)
本籍を記載したもの、外国人の場合は国籍を記載したものです。
(記されていないことの証明書)
成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の市区村(本籍地)の長の証明書で法務局まはた地方法務局の本局で発行されます。
(身分証明書)
準禁治産者または破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市区村(本籍地)の長の証明書です。
非定住外国人については、市区村(本籍地)の長の証明書が発行されないので身分証明書は不要です。
(誓約書)
許可申請の欠格事由に該当しない旨の誓約書です。
(登記事項証明書)
履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書でいずれも登記簿の謄本にあたるものです。
(URLを使用権限を疎明する資料)
具体的にはインターネットプロバイダやインターネットモールショップの運営者と契約した際に送付されるホームページのURLの割り当て通知書の写しです。これらの資料を紛失し提出できない場合は、インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもので代用することができます。この場合、ドメイン検索した情報のドメイン名と組織名がそれぞれ営業開始届出書に記載されているURLのドメイン名と氏名または法人名と一致している必要があります。
(市場規約・参集者名簿)
市場規約は、当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載したものです。参集者名簿は、当該古物市場に参集する主な古物商の住所、氏名を記載した名簿です。
申請手数料
古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)の許可申請の手数料は、以下のとおりです。
許可申請時に申請窓口に納付します。
・古物営業の許可に対する審査
19,000円
・許可証の再交付
1,300円
・許可証の書換え
1,500円
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サイト内関連コンテンツ
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- 古物営業法の目的と違反の場合の罰則・行政処分
- 許可取得申請窓口と許可取得に要する期間
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