古物営業は法令の規制が多く内容も複雑
古物商の防犯三大義務をご存知でしょうか。
古物営業法は、古物商にさまざまな義務を課していますが、その中でも以下の3つが最も重要で、これを古物商の防犯三大義務といいます。
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告義務
- 帳簿等への記録義務
この中の1つの取引相手の確認義務は、古物を買い受けるときに相手方の身元(住所・氏名・職業・年齢等)を確認しなければならないというもので、対面による方法(2種類)と非対面による方法(8種類)が厳密に法定されております。
インターネットオークションで古物を買い受ける場合は、非対面による方法で相手方の身元の確認をしなければなりませんが、法定されている非対面による方法(8種類)の中のいずれかの方法によらなければなりません。単に「運転免許証のコピーをメールで送ってください」では違法になってしまいます。
また、取引相手の確認義務は、古物の売却のときには不要で、原則的に買取対価の総額が1万円未満の場合は免除されますが、オートバイ、書籍、ゲームソフトなど一部のものは1万円未満でも免除されません。つまり、オートバイ、書籍、ゲームソフトなどは1万円未満でも取引相手の確認が必要ということになります。これはほんの一例ですが、このように規制の内容がとても複雑です。違反の場合は罰則があり、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金です。
このようにとても重い罰則を科される可能性があり、例えばインターネットオークションで中古の書籍の買受けをする場合に、1万円以下だからといってうっかり取引相手の確認を怠ることは、古物を取り扱うプロとして許されないのです。
このほかにも古物営業法は、日々の古物営業に対して次のような多くの義務を課しています。
- 自分の営業所と取引きの相手方の営業所以外で古物の買受けを禁じる営業の制限(違反の場合、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
- 品触れ品の確認・申告義務(違反の場合、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
- 警察官の立ち入り調査に応じる義務(違反の場合、10万円以下の罰金)
- 万が一盗品を取り扱ってしまい持ち主から無償回復請求を受けた場合の古物商の義務
古物営業は、古物営業法のほかにも関連する次のような法令の規制を受けます。
- インターネットオークションで古物を販売する場合など
→「特定商取引法」 - 一般消費者に対して古物の訪問買取をする場合など
→「特定商取引法」 - 一般消費者との古物の売買における誇大広告の禁止など
→「消費者安全法」 - 200万円を超える貴金属の現金取引きをする場合
→「犯罪収益移転防止法(通称)」 - アンティーク照明器具等を取り扱う場合など
→「電気用品安全法」 - PSCマークのない特定製品の取り扱いの禁止
→「消費生活用製品安全法」 - 象牙製品等を取り扱う場合
→「種の保存法(通称)」
このように古物商の方は、日々の古物営業を行うときには、古物を取り扱うプロとして、古物営業法と関連法令を正しく理解してこれを遵守しなければならないのです。
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