古物競りあっせん業(3号営業)を開始した場合の届け出
古物競りあっせん業(3号営業)を開始したときには、どこにいつまでに営業開始の届け出をすればよいのでしょうか。
営業開始の届け出は営業の本拠となる事務所(このような事務所を設けていない場合は、住所または居所をいいます)の所在地を管轄する公安委員会に、営業開始の日から2週間以内に提出します。
公安委員会に届け出をする場合に、営業の本拠となる事務所の所在地の管轄警察署(窓口は生活安全課です)を経由して、通常正副2通の営業開始届出書を提出します。
提出書類
古物競りあっせん業(3号営業)を開始したときの届け出には、個人の届け出と法人の届け出があり、以下のとおり、それぞれ正副2通の営業開始届出書と添付書類が必要です。
(個人の場合の届け出)
- 営業開始届出書
- 住民票に写し(本籍を記載があるもの、外国人の場合は国籍の記載があるもの)
- ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
(法人の場合の届け出)
- 営業開始届出書
- 定款
- 登記事項証明書
- ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
「ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料」は、具体的にはインターネットプロバイダーやインターネットモールショップの運営者と契約した際に送付されるホームページのURLの割り当て通知書の写しです。これらの資料を紛失し提出できない場合は、インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもので代用することができます。この場合、ドメイン検索した情報のドメイン名と組織名がそれぞれ営業開始届出書に記載されているURLのドメイン名と氏名または法人名と一致している必要があります。
「古物競りあっせん業(3号営業)」とは、いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする人のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業をいいます。
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