古物営業法は、古物競りあっせん業者(3号営業)が古物営業を行う上で遵守すべき3つの義務(取引相手の確認義務、不正品の申告義務、帳簿等への記録義務)を規定しています。これは古物商(1号営業)や古物市場主(2号営業)の遵守すべき義務である いわゆる古物商の防犯三大義務と意味あいは同じですが、その営業内容からインターネットオークションによるあっせんに関する義務の内容となっています。
取引相手の確認義務
古物競りあっせん業者は、古物の売却をしようとする者から出品を受け付けようとするときは、取引相手の確認をするよう努めなければなりません。出品をしようとする者の確認は、出品を受け付ける前に行わなければなりません。古物競りあっせん業者が出品をしようとする者からその人を特定する事項(氏名、住所、年齢、またはこれらと同程度の特定ができるもの)の申し出を受けるとともに、以下の方法によるインターネットオークションの代金決済を行っていれば、本件の努力義務を果たしていると認めることができます。
・口座振替による認証
・クレジットカードによる認証
・上記と同じ効果を有する他の方法(古物競りあっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者の本人名義の預金口座に代金を振り込む等)
不正品の申告義務
古物競りあっせん業者は、出品されたものについて、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。これは古物競りあっせん業者は、業としてインターネットオークション等の場を運営しており、利用者からの情報や苦情等を受け付けているので、盗品等の速やかな発見を図るため、一定の範囲で申告を義務付けたものです。
帳簿等への記録義務
古物競りあっせん業者は、古物を売買しようとする者のあっせんを行ったときは、書面または電磁的方法による記録の作成および保存に努めなければなりません。記録の作成・保存を行う項目は、(1)古物の出品日、(2)古物の出品情報および出品者・落札者のユーザーID、(3)古物競りあっせん業者がユーザー登録の際に同意した出品者・落札者の人を特定する事項(氏名、住所、年齢、またはこれらと同程度の特定ができるもの)です。記録の保存期間は1年間です。
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