古物営業における種の保存法による規制

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古物商の方が象牙製品等を取り扱う場合、種の保存法(正式には 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 といいます)の規制を受けますので注意が必要です。

(1)象牙製品等を取り扱う場合の届け出と相手方の確認義務

象牙製品やうみがめ科(タイマイ)の端材、背甲(象牙製品等という)を取り扱う業者は、種の保存法に基づいて経済産業省および環境大臣への届け出(特定国際種事業の届け出)が必要です。象牙製品等を取り扱う業者は、その取引量、相手方の氏名、住所等の確認と記録が義務付けられます。取引きの記録は、5年間保存しなければなりません。
古物営業法は、1万円未満の美術品、宝飾品、道具類を売買する場合の記録義務が免除されていますが、種の保存法ではこのよう免除規定はないので注意が必要です。
全形を保持した象牙(生牙、磨牙、彫牙)、タイマイ等の甲羅を取引きする場合は、物品ごとに環境大臣へ国際希少野生動植物種登録申請が必要です。

(2)希少野生動植物種の取引き等の規制

希少野生動植物種の個体等の取引き、販売目的での陳列または広告をすることはできません。
はく製、毛皮製品、皮革製品、牙を材料として製造された物品等のは、取引きや陳列、広告が禁止されているものがあります。登録要件に該当するものは、環境大臣の登録を受けて登録票とともに取引き、陳列または広告を行うことができます。

古物営業における外為法による規制

古物商の方がワシントン条約(正式には 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際条約 といいます)付属書掲載種に関する製品(象牙製品等)の海外取引きを行う場合や、購入者がこれらの製品を海外に持ち出す場合には、外為法(正式には 外国為替および外国貿易法)に基づく承認等を受ける必要があります。

 

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