200万円を超える宝石や貴金属を現金で売買する古物商の方は、犯罪収益移転防止法(正式には、犯罪による収益の移転防止に関する法律といいます)という古物営業法以外の法令の規制を受けますので注意が必要です。
ここでは古物商の方に関係する犯罪収益移転防止法上の義務を解説します。
犯罪収益移転防止法の規制の対象となる「貴金属等」とは、以下のものをいいます。
- 金、白金、銀および合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石および真珠(宝石)
- 上記2つで作られた製品
犯罪収益移転防止法の規制の対象となる「特定事業者」とは、上記の貴金属等の売買を業として行う者をいいます。以下のものをいいます。したがって、古物商の方が貴金属等を取り扱う場合には、特定事業者(以下「特定古物商」)に該当します。
犯罪収益移転防止法の規制の対象となる取引きは、200万円を超える貴金属等を現金で売買する取引きです。
特定古物商の義務(買受け時と売却時の両方対象です)
- 取引きの相手方の本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
- 取引きの相手方の本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
- 疑わしい取引きの届け出
(1)本人確認の確認事項
- 本人特定事項
個人の場合は、氏名、住居、生年月日、
法人の場合は、名称、本店または主たる事務所の所在地と取引きの任にあたっている代表者・担当者の氏名、住居、生年月日です。 - 取引きを行う目的
- 職業(個人の場合)または事業内容(法人の場合)
- 実質的支配者(25%を超える議決権を有する者等)
- 資産および収入の状況(200万円を超えるハイリスク取引きのみ)
(2)本人確認の記録事項
- 本人確認を行った者・本人確認記録の作成者の氏名等
- 本人確認書類の提示、送付を受けた日付、時刻
- 確認として取引関係文書を送付、交付した日付
- 取引きの種類
- 本人確認の方法
- 本人確認資料の名称、記号番号等
- 顧客等の本人特定事項
- 法人の代表者、取引担当者の役職、部署等
- 氏名、名称と異なる名義を取引に用いる場合はその理由
- 取引記録等を検
(3)本人確認記録と取引記録の作成・保存義務
文書、電技的記録またはマイクロフィルムによる方法で、当該本人確認記録に本人確認書類を添付し、取引きの期日および内容その他の事項を記録して、7年間保存しなければなりません。
(4)疑わしい取引きの届け出義務
「収受した財産が犯罪による収益である疑い」または、「顧客が組織的犯罪や薬物犯罪にあたる行為を行っている疑い」のある取引きについては、取引金額にかかわらず公安委員会に届け出なければなりません。
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