古物営業法は、その立法趣旨を達成するため、古物商および古物市場主にさまざまな義務を課していますが、その中でも以下の3つが最も重要で、これを古物商および古物市場主の防犯三大義務といいます。
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告義務
- 帳簿等への記録義務
ここではこの3つのうち、2番目の不正品の申告義務について解説します。
防犯三大義務 その2 不正品の申告義務
古物商は古物を買い受けたり交換する場合、または売却や交換の委託を受ける場合に、その古物が不正品(盗品、偽造チケット等)の疑いがあると認められるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。
この規定は、古物商が古物営業を営むにあたって、盗品が混入しないように常に注意し、不正品の疑いがあると認めるときには、直ちに警察官に申告して、窃盗その他の犯罪の防止と被害の迅速な回復という古物営業法の目的を達成するための重要な義務の一つです。
これを履行しなかった場合、罰則はありませんが、営業停止等の行政処分の対象になります。
また、盗品と知りながら買い受けを行えば、盗品等譲受罪(刑法256条2項)として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
不正品を見抜くための着眼点
(以下警察署が発行しているガイドラインより引用)
(人に対する着眼点)
- 持ち込まれた売却品の操作や価格を知らない。
- 落ち着きがなく会話もあいまいなところがある。
- 分不相応な物を持ち込んできた。
- 頻繁に持ち込んでくる。
- 遠隔地からきた。
- 金になればいくらでもいいといっていた。
(物に対する着眼点)
- 同じ物や同じ種類の物を何度も持ち込んできた。
- 一度に大量の物をもってきた。
- 新品、新型または未開封の物を持ってきた。
- 高価な時計、宝飾品なのに保証書がない。
- 製造番号が消されたり、はがされたりしていた。
- ケースや付属品のない物を持ち込んできた。
- パソコンにデータが残ったままになっていた。
- カメラに画像やフィルムが入ったままになっていた。
- チケットの手触りや印刷がおかしかった。
- 物に記載されているネームが本人の名前と違っていた
- 品触れで手配された物を持ってきた。 =>リンク
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