古物商の営業(取引場所)の制限
古物営業法は、古物商はその営業所または取引きの相手方の営業所や住所、居所以外の場所で、古物を買い受けたり交換するため、または売却や交換の委託を受けるために、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと規定しています。
古物商以外の者から古物の買い受けができる場所は、「届け出をしている古物商自らの営業所」と「相手方の住所または居所」に限られるということになります。
営業所として認められない場所(デパート、ホテル、スーパーマーケットの催し会場の一時使用など)での古物の買い受けはできません。
この規定は古物の受け渡しが古物商の営業所や取引きの相手方の自宅、店舗以外の場所で行われると、古物営業法に定める義務を果たすことができなくなる恐れがあり、結果として盗品等の取引きが行われやすくなると考えられることから設けられたものです。
この規定の違反には罰則があり、懲役1年以下または50万円以下の罰金です。相当重い罰則ですよね。懲役刑になるかもしれないのです。
行商との関連
古物商が取引きを行うために相手方の住所地まで赴いて古物を受け取りに行く場合は、営業所以外での古物取引きになることから、「行商」となります。許可証が「行商をしない」になっているのであれば、「行商をする」に変更する古物商許可の書換申請が必要になります。=>リンク
「行商をする」の古物商許可になっていれば、営業所以外の場所(全国どこでも)での古物の販売ができますが、前述の古物商の営業(取引場所)の制限があるので、たとえ「行商をする」の古物商許可になっていたとしても、古物商自らの営業所と相手方の住所以外場所(デパート、ホテル、スーパーマーケットなど)での古物の買い受けはできません。
古物市場における取引きの制限
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、または売却もしくは交換の委託を受けてはなりません。
この規定は、古物市場では一度に大量の古物が取引きされることから、古物商以外の者により盗品の処分の場として利用される恐れがあるからです。
この規定の違反にも罰則があり、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金です。
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