URLの届け出

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平成15年9月1日から古物営業法の改正により、このときすでに古物商許可を受けている方(古物商)で、その営業方法として取り扱う古物に関する事項をホームページに記載し、その取引きの申し込みを、相手方と対面しないで使用できる通信手段(電話、電子メール、郵便等)により受ける方法に変更した場合は、以下の事項を当該ホームページの開設の日から14日以内に古物商許可の申請をした警察署に届け出(URLの届出)をしなければなりません。

  • 12桁の古物商許可証の番号
  • 許可年月日
  • 営業者の氏名または名称
  • 当該ホームページのURL(http://www.xxxxxxx )

URLの届け出には以下の添付資料が必要です。

  • URLの使用権限を疎明する資料
    申請者がインターネットプロバイダーやインターネットモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書、契約書など写し(これらの資料を紛失した場合は再発行を依頼し入手してください)
    (注意)
    上記の通知書、契約書などには、申請者のIDやパスワードなど個人情報が記載されていますので、このような個人情報は、黒く塗りつぶすなどして削除された写しを添付資料として提出してください。
  • ドメイン(取得したURLが xxx.com、xxx.org、xxx.net、xxx.jp などとなっているもの)を取得している場合は、株式会社日本レジストリーサービスなどの「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面を上記の通知書や契約書の写しに代えることができます。
  • 他人のホームページを利用している場合は、当該ホームページの所有者から当該ホームページの使用を認めた旨の通知書または証明書の写しと当該ホームページの所有者のURLの使用権限を疎明する資料の写しを提出してください。

届け出後にすること

  • 開設したホームページへの許可証番号等の表示 =>リンク
    取り扱う古物に関する事項とともに、(1)営業者の氏名または名称、(2)許可をした公安委員会の名称、(3)12桁の許可証番号 をホームページに掲載しなければなりません。
    この3つは「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないとしているので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、以下の方法も例外として認められます。

    ・古物を取り扱うサイトのトップページに表示する。
    ・トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページに設定(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるように設定)する。著しく小さい文字で表示することや不当にわかりにくい位置に表示することは、古物営業法に規定する表示とは認められません。
  • 非対面取引きにおける確認の方法が正しいかの確認
    「身分証のコピーを送ってください」だけでは違反になります。「非対面取引きにおける確認を方法」のいずれかによることが必要です。=>リンク
  • 公安委員会のホームページに記載される情報の確認
    公安委員会は、URLの届け出をされた古物商の(1)営業者の氏名または名称、(2)当該ホームページのURL、(3)12桁の古物商許可証の番号 を公安委員会のホームページに掲載しています。古物商の方は、URLの届け出をした後、古物商許可の申請をした都道府県の公安委員会のホームページにアクセスして、ご自身の届け出の内容が正しく記載されているか確認してください。なお、URLの届け出をしてから該当する都道府県の公安委員会のホームページに掲載されるまでには相当な日数がかかることがあります。

 

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