お客様情報の守秘義務
行政書士には、以下のとおり法律により守秘義務が定められております。
当事務所は、業務を行う上で知り得たお客様のプライベートな情報を漏らしません。
行政書士法 第12条
(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士には、以下のとおり法律により守秘義務が定められております。
当事務所は、業務を行う上で知り得たお客様のプライベートな情報を漏らしません。
行政書士法 第12条
(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。